「近所迷惑なゴミ屋敷。法律で強制撤去できないの?」
近所のゴミ屋敷に悩まされている場合、こうした疑問を持つこともあるのではないでしょうか。
近所にゴミ屋敷があると、ゴミの臭いがひどくて頭痛がしたり、道路にまではみ出たゴミのために通行しにくかったりと、迷惑に感じることが多いですよね。
近隣住民がとても迷惑しているにもかかわらず放置されているため、「法律で取り締まれないの?」「なぜ行政は何もしないのか」と苛立つことも少なくないでしょう。
しかし残念ながら、現在のところ、ゴミ屋敷を直接取り締まる法律は存在しません。そのため、行政がゴミ屋敷のゴミを強制撤去させることは難しいといえます。
では、ゴミ屋敷に対して法律や行政の手を使って何もできないのかというと、そうではなく、別の手段があります。
法律ではなく、通称「ゴミ屋敷条例」といわれる地方自治体の「条例」によってゴミ屋敷のゴミの強制撤去を行うことが可能です。
また、この「条例」により、強制撤去以外の手段でのゴミ屋敷への対応も可能となります。
Contents
1. ゴミ屋敷を強制撤去できる「法律」はない
先にも触れましたが、2021年現在、ゴミ屋敷を直接的に規制し、強制撤去させる法律はありません。ゴミ屋敷が社会問題化しているとはいえ、正面からこれを規制する法律は、まだ整備できていない状態です。
目下、ゴミ屋敷を直接的に取り締まる法律がないといっても、
「ゴミの処理が不適切だから『廃棄物処理法』で取り締まることができるのでは?」
「道路にはみ出たゴミは『道路交通法』で強制撤去できるのでは?」
「火災の恐れがあるから『消防法』でゴミを撤去できないの?」
などと疑問に思われることもあるかもしれません。
しかし、廃棄物処理法や道路交通法、消防法といった各種法律を駆使しても、ゴミ屋敷の強制撤去は不可能といえます。
なぜ廃棄物処理法などの法律でゴミ屋敷を強制撤去できないのか、以下に理由を説明します。
1-1. 「廃棄物処理法」ではゴミ屋敷のゴミは取り締まれない
ゴミに関する法律として、まず挙げられるのが「廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」です。
【廃棄物処理法とは】
一般廃棄物や産業廃棄物の処理方法などを定めた法律。また、ゴミの処分における国や地方公共団体、事業所や個人の責務を定めたもの。
廃棄物処理法に従ってゴミを適切に処分することが国民の責務のため、「ゴミ屋敷のゴミも廃棄物処理法にしたがって適切に処分(撤去)するべきでは」との声も少なくありません。
しかし「廃棄物処理法」で、ゴミ屋敷のゴミを取り締まることはできません。なぜなら次のような理由があるためです。
(1)ゴミ屋敷のゴミは住人の「財産」のため、強制撤去はできない
ゴミ屋敷のゴミは、ゴミ屋敷の住人の「財産(資産)」とみなされるため、強制撤去はできません。
ゴミ屋敷のゴミには、腐敗臭を放っていて明らかにゴミと思われるものや、住人がゴミ置き場から回収してきたガラクタもあります。第三者が見ると「ゴミ(廃棄物)」に見えるため、廃棄物処理法に従って処分できると思わがちです。
しかし、ゴミ屋敷のゴミは、ゴミ屋敷に住む人が「自分の所有物だ」といえば、ゴミ(廃棄物)ではなく個人の「財産」となります。
ゴミ屋敷のゴミが、廃棄物ではなく財産とみなされると、廃棄物処理法は適用されません。
ほとんどの場合、ゴミ屋敷の住人はゴミについて「所有物」と主張するため、廃棄物処理法でゴミ屋敷を強制撤去することは不可能といえます。
(2)敷地外に放置されたゴミでも「不法投棄」扱いにはできない
ゴミ屋敷の敷地外に放置されているゴミについて、「『不法投棄』として検挙し強制撤去できるのでは?」との意見が出ることもあります。しかし、「不法投棄」としての検挙は難しいといえます。
確かに、ゴミ屋敷の住人が敷地外に投げ出したままのゴミについて、「不法投棄」と見なされ廃棄物処理法違反となる可能性はあります。しかし、実際に検挙されるケースはほとんどありません。
不法投棄として検挙するには「住人がゴミを捨てた」ということを立証しなければなりません。ゴミ屋敷の場合、ゴミの持ち主が「捨てたのではなく置いただけ」と主張すると、不法投棄の立証は不可能です。
不法投棄を認めるゴミ屋敷の住人はほぼいないため、「不法投棄」で取り締まることは難しいといえます。
また、仮に不法投棄として認められたとしても、撤去できるのは敷地外のゴミのみです。敷地内のゴミについては、不法投棄の対象外のため対処することができません。
1-2. 「道路交通法」で検挙はできるが撤去はできない
ゴミ屋敷のゴミが、敷地外の道路にはみ出て通行人の邪魔となることがあるため、「ゴミ屋敷を、道路交通法違反で取り締まれるのでは」と指摘されることがあります。
【道路交通法とは】
道路における危険を防止し、車両の運転者や歩行者が、道路上を安全かつ円滑に、走行・歩行できるようにするための法律。
確かに「道路交通法」で、道路上のゴミを取り締まることはできますが、ゴミ屋敷のゴミまでは対処できません。
道路交通法第76条に「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」とあるため、ゴミを道路上に放置することは道路交通法違反です。
道路交通法違反のため、ゴミを敷地外に放置したゴミ屋敷の住人の検挙は可能です。警察は住民の身柄を拘束して取り調べを行い、道路上のゴミを強制撤去します。
ただし、ゴミ屋敷の敷地内のゴミは道路交通法の規制の対象外のため、ゴミ屋敷のゴミはそのまま放置されます。
道路交通法では、道路上にはみ出たゴミは撤去できるものの、ゴミ屋敷内のゴミを強制撤去することはできません。
1-3. 「消防法」では適用範囲外
ゴミ屋敷については火災を心配する声も少なくありません。ゴミ屋敷は、ゴミの中で可燃物が自然発火したりゴミに放火されたりして、火災を起こす危険性をはらんでいます。
実際にゴミ屋敷の火災事故は少なくないため、「火災予防のために『消防法』でゴミ屋敷のゴミを撤去させることはできないか?」という意見も聞かれます。
【消防法とは】
火災を予防・警戒・鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災から保護するとともに、火災や災害による被害を軽減するための法律。
確かに「消防法」は火災予防のための法律でもありますが、消防法でゴミ屋敷のゴミを撤去することはできません。
なぜなら、消防法における火災予防の観点から規制できるものは、「今すぐ燃える危険性の高いもの」に限定されているためです。具体的には「焼却炉に接して可燃物が大量に放置されている状態」といった火災発生の確率と緊急性が高いケースに限られます。
ゴミ屋敷のゴミについては、火災発生の危険性があるものの、火災発生の確率と緊急性が極度に高いわけではないため、消防法の適用対象外となります。
消防法の適用対象外のため、消防法でゴミ屋敷のゴミを強制撤去することはできません。
1-4. ペット絡みのゴミ屋敷では「動物愛護法」でペットのみ退去可能
ペットを多頭飼いしているゴミ屋敷の場合には、「動物愛護法」でゴミ屋敷からペットのみ退去(保護)させることが可能な場合があります。
【動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)とは】
動物の虐待などを防止し、動物を適正に取り扱うことを定めた法律。
「動物愛護法」では、動物の虐待を禁止しています。ペット絡みのゴミ屋敷の場合は、「ペットの虐待による動物愛護法違反」となるケースがあります。
例えば、多頭飼育崩壊でゴミ屋敷となったペットゴミ屋敷の場合、ペットの飼育環境は劣悪です。ペットは糞尿や害虫にまみれた不衛生な環境で飼育されているため、「虐待」とみなされます。
従来の動物愛護法では、動物虐待については罰金規定のみでしたが、2020年より「1年以下の懲役」という懲罰条項が加わりました。このため、劣悪な環境でペットを飼うゴミ屋敷の住人は、動物愛護法違反容疑で実際に逮捕されるようになりました。
ゴミ屋敷の住人が逮捕されると、ゴミ屋敷で飼育されていた動物は動物愛護団体などに保護されます。ゴミ屋敷からペットのみ強制退去(保護)となります。
ペットが糞尿をまき散らし近所迷惑となっている場合は、原因となるペットが不在となるため、状況を改善することが可能です。
もし、ペット絡みのゴミ屋敷に悩まされている場合は、警察に相談するようにしましょう。動物愛護法違反となる可能性があるため、警察で対処することができます。
2. 「法律」でなく「条例」で強制撤去できるケースがある
ゴミ屋敷を取り締まる法律がないものの、近年ゴミ屋敷は社会問題となっているため、地方自治体では独自に「条例」を作りゴミ屋敷問題に取り組んでいます。
この地方自治体の定める「ゴミ屋敷に関する条例」(通称:ゴミ屋敷条例)でゴミ屋敷を強制撤去させることが可能な場合があります。
ただし、全ての自治体に「ゴミ屋敷条例」があるわけではないため、ここでは条例のある88都市を紹介します。
2-1. 「ゴミ屋敷条例」がある88都市
「ゴミ屋敷条例」を定めている全国の地方自治体を紹介します。自分の住む市町村が含まれているかどうか確認してみましょう。
2021年7月時点で、「ゴミ屋敷条例」を定めている88市区町村は下記のとおりです。
ゴミ屋敷条例のある市町村 | |
---|---|
北海道 | 長沼町、妹背牛町、ニセコ町、伊達市、様似町、 士別町、東川町、上士幌町、陸別町 |
青森県 | 六戸町、五戸町 |
岩手県 | 平泉町 |
宮城県 | 登米市 |
秋田県 | 秋田市、大潟村、東成瀬村、 |
山形県 | 河北町 |
福島県 | 郡山市 |
茨城県 | 筑西市、坂東市、かすみがうら市 |
栃木県 | 宇都宮市、栃木市、さくら市 |
群馬県 | ― |
埼玉県 | 草加市、桶川市、八潮市、三郷市、小川町 |
千葉県 | ― |
東京都 | 新宿区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、 杉並区、荒川区、練馬区、足立区、日野市、 武蔵村山市、八王子市 |
神奈川県 | 横浜市、横須賀市、鎌倉市 |
新潟県 | ― |
富山県 | 立山町 |
石川県 | ― |
福井県 | 坂井市 |
山梨県 | ― |
長野県 | 駒ヶ根市、中川村、木祖村、小布施町、高山村 |
岐阜県 | 岐南町 |
静岡県 | 三島市、袋井市、湖西市 |
愛知県 | 岡崎市、豊田市、小牧市、稲沢市、名古屋市、 蒲郡市、豊橋市 |
三重県 | ― |
滋賀県 | ― |
京都府 | 京都市、井手町 |
大阪府 | 大阪市、泉大津市、茨木市、門真市 |
兵庫県 | 神戸市、加東市、猪名川町 |
奈良県 | 十津川村 |
和歌山県 | ― |
鳥取県 | ― |
島根県 | ― |
岡山県 | 総社市 |
広島県 | ― |
山口県 | 宇部市 |
徳島県 | ― |
香川県 | 土庄町、多度津町 |
愛媛県 | ― |
高知県 | ― |
福岡県 | 田川市、八女市、岡垣町 |
佐賀県 | 小城市、嬉野市 |
長崎県 | 長与町 |
熊本県 | 合志市、南小国町、あさぎり町 |
大分県 | 杵築市 |
宮崎県 | 高原町 |
鹿児島県 | 曽於市 |
沖縄県 | ― |
出典:環境庁「平成29年度ごみ屋敷に関する調査報告書」、一般財団法人地方自治研究機構「ごみ屋敷に関する条例」
あなたの住む市区町村は含まれていたでしょうか?
実は、ゴミ屋敷条例が定められている88市町村というのは、全市町村1724のうちの5%程度とごくわずかです。ゴミ屋敷は現在も大きな社会問題のため、条例を定める市町村は今後も増える見込みですが、現状では条例を制定していない市町村が大半です。
もし、自分の住む地域の自治体にゴミ屋敷条例がない場合には、別の対処法があるため「3. 自治体の条例がない場合の対処法」を参照してください。
もし自分の住む地域の自治体に「ゴミ屋敷条例」がある場合、ゴミ屋敷に対し、「強制撤去」を含めたさまざまな措置をとることができます。詳細は下記を参照してください。
2-2. 「ゴミ屋敷条例」によるゴミ屋敷に対する措置
自治体は条例に、強制撤去に相当する「行政代執行」といった強硬措置のみでなく、「助言」や「支援」といったゴミ屋敷の住人をサポートする措置も複数定めています。
というのも、ゴミ屋敷への対応については、ゴミ屋敷の住民の財産権といった基本的人権を侵害しないよう充分配慮して行わなければならないからです。強制執行をする前に、調査や助言といった細やかな対応が必要となります。
ゴミ屋敷の住民には、身体的・精神的問題を抱えている人が少なくありません。そうした問題が原因となってゴミ屋敷化しているケースも多いため、自治体は福祉・経済面からのサポートを行える措置を設定しています。
自治体によって若干異なるものの、ゴミ屋敷条例において定められる一般的な「ゴミ屋敷に対する措置」は下記の7つです。
実際の措置は、「調査」、「助言・指導」もしくは「支援」、「勧告」といった順に進んでいきます。最終工程の「代執行」の実施で「強制撤去」が可能となります。
それぞれの措置の内容を紹介します。
1)調査
調査とは、ゴミ屋敷の近隣住民からの苦情・相談といった申し出を受け、該当するゴミ屋敷に立入調査を行うことです。
ゴミ屋敷の状態や、ゴミ屋敷の住人の状況を把握し、次の助言・指導のステップにつなげます。
2)助言・指導
助言・指導とは、ゴミ屋敷の調査から判明した現場の状態から事態を改善するべく、住人に助言・指導を行うことです。
ゴミ屋敷の状況が改善されるまで継続して、ゴミ屋敷の住民に対して直接訪問・面談を行ない、助言・指導します。
3)支援
支援とは、ゴミ屋敷の住人がゴミ屋敷の状況を解消できるように支援することです。「助言・指導」に似ていますが、医療・経済支援も含めた「サポート」という意味合いが強くなります。
ゴミ屋敷の住人の中には、病気や身体的障害、経済的困窮が理由でゴミを片付けられないケースが多くあります。
そうした場合は、単にゴミを片付けるように「助言・指導」を行うのでなく、医療機関や保健所、自治体の関連部署と連携して包括的な「支援」を行います。
4)勧告
勧告とは、命令に比べて強制力はありませんがゴミ屋敷を片付けるように厳しく勧めることです。
ゴミ屋敷の住人に対する「助言・指導」でゴミ屋敷の状況が改善しない場合は、「勧告」を行います。法的強制力はないものの、強めの行政指導といえます。
5)命令
命令とは、強制力をもって、ゴミ屋敷を片付けるように命令を出すことです。
命令違反の場合は罰金などの罰則を科すこともでき、また代執行といった強制執行を行うこともあります。
6)氏名公表・罰金
氏名公表・罰金は、命令に従わなかった場合の罰則としてゴミ屋敷条例に定められたものです。
命令に従わなかったゴミ屋敷の住人は氏名を公表されます。また罰金を科される場合もあります。
7)代執行(強制撤去)
代執行とは、命令された行為を命令された者が行わない場合に、行政が代わりに強制執行することです。行政代執行ともいいます。
ゴミ屋敷の住人が命じられた期限内にゴミの除去や処分を行わなかった場合に、自治体が主体となってゴミ屋敷の強制撤去を行います。
2-3. 「行政代執行」実施のハードルは高い
ゴミ屋敷条例で、ゴミ屋敷の強制撤去(行政代執行)が可能であることを先に紹介しました。
しかし実際のところ、ゴミ屋敷の強制撤去する「代執行」が実施されるハードルは高いといえます。 その理由は次のようなものです
(1)「行政代執行」は実際にはあまり実施されない
ゴミ屋敷条例がある自治体においても、「行政代執行」を実際に実施するケースはかなり少ないといえます。
下記は、条例のある約82の自治体が、実際にゴミ屋敷に対してとった措置の実施例です。
グラフは、環境省がゴミ屋敷条例を制定している自治体82市区町村に対して行ったアンケート調査を元に作成されたものです。82市区町村の回答総数を100%としています。
自治体が条例に従ってゴミ屋敷にとった措置対応としては「助言・指導」が最も多く、次いで「調査」「支援」です。「行政代執行」まで実施したケースは全体の6.5%と少ない割合です。
実際には、「助言・指導」「支援」といった他の手段で解決を図ることが大半といえます。
(2)「行政代執行」はあくまで最終手段
行政代執行の実施件数が少ない理由には、自治体では「行政代執行」はあくまで最終手段と捉えていて容易に実施しないことが挙げられます。
自治体は「行政代執行」を行う前に、何度も「助言・指導」もしくは「支援」を行います。実際に行政執行に至るケースは、数十回~百回と「助言・指導」を行ったにもかかわらず改善が見られなかった場合のみです。
例えば2015年に日本で初めてゴミ屋敷条例によりゴミ屋敷の強制撤去を行った京都市のケースでは、強制撤去に至るまでに、6年もかけて繰り返し指導を行っています。
特に行政代執行の直前の1年間には、約60回の面談で改善を要求していました。それにもかかわらず応じなかったためやむなく行政代執行としたケースです。
【行政執行を行った市区町村の事例】
行政代執行を 行った自治体 | 行政代執行前の対応 |
---|---|
京都市 (2015年実施) | ・2010年~2015年までの6年間、繰り返し改善指導。 ・2014年~2015年までの間に約126回の訪問、61回の接触で改善要求。 ・2015年ゴミ撤去の勧告を行うが拒否 ・2015年ゴミ撤去の命令を行なうが実施されなかっため行政代執行 |
横須賀市 (2018年実施) | ・100回以上訪問し改善を要求 ・2018年ゴミ屋敷撤去の命令を行うが実施されなかったため氏名公表 ・2018年氏名公表後も是正されなかったため行政代執行 |
横須賀市で行政代執行を実施したケースでも、百回近くの指導を経ても改善されなかったため行政代執行を実施しています。
自治体の行政代執行は、執行前にかなり説得に時間をかけたうえでの実施となります。行政代執行は、かなり実施のハードルが高い措置と考えてよいでしょう。
2-4. 自治体が措置を行うには近隣住民の申し出が必須
実施のハードルが高いとはいえ、自治体に「行政代執行」などの措置を取ってもらいたい場合には、近隣住民の苦情の申し出が必要不可欠です。
近所のゴミ屋敷に困っている場合は、自治体に必ず、詳細を伝えるようにしましょう。
自治体は住民からの申し出がないと、ゴミ屋敷の解消に向けて動くことができません。近隣住民の苦情があってはじめて、自治体はゴミ屋敷の解消へと働きかけることができます。
自治体がゴミ屋敷問題を解消させるまでのプロセスは以下の通りです。
起点となるのは、あくまで住民の苦情申請です。
ゴミ屋敷により生活環境が侵害されている場合は、具体的に詳しく自治体に伝えるようにしましょう。
また、訴える人数が多いほど切実な問題と捉えられる傾向にあります。困っている近隣住民で協力しあい自治体に伝えるとよいでしょう。
行政代執行に至らなくとも、「指導」や「勧告」の段階で解決しているケースも多くあります。ゴミ屋敷問題を解消するため、まずは、近隣住民が自治体に働きかけることが大切です。
3. 自治体の条例がない場合の対処法
ゴミ屋敷条例が居住地域の自治体で制定されていなくても、ゴミ屋敷に対してとれる対処法はあります。ここでは、ゴミ屋敷条例がない場合の、ゴミ屋敷の対処法について紹介します。
対処方法として挙げられるのは次のような手段です。
具体的に見ていきましょう。
3-1. 大家・管理会社に相談する
ゴミ屋敷が賃貸物件の場合は、賃貸契約によってゴミの撤去ができる場合もあるため、管理する大家さんや管理会社に相談してみましょう。
住宅の賃貸契約や入居規約には「近隣住民に迷惑をかけない」という契約事項が設けられている場合があります。
近隣住民から「ゴミ屋敷の悪臭や害虫被害で迷惑がかかっている」という苦情を受けると大家さんや管理会社は、契約違反として借主のゴミ屋敷の住人に改善の催告や契約解除を申し出ることができます。
そのため、ゴミ屋敷により生活に支障があり迷惑している場合は、被害状況や苦情を具体的に大家さんや管理会社に伝えるようにしましょう。
3-2. 自治体を動かす
条例がない場合でも、自治体に相談し、自治体に動いてもらうことが可能です。そのため自治体に相談しましょう。
条例がなくとも、自治体は「地域住民の生活環境を保全する役割」を担っているため、住民からゴミ屋敷問題の相談があれば対処します。
例えば下記のような対応をとります。
出典:環境庁「平成29年度ごみ屋敷に関する調査報告書」
注:グラフの割合は、約600の市区町村の回答を100%として表示したもの。複数回答あり。条例のある82市区町村含む。
上のグラフは、ゴミ屋敷の事案を把握している約600の市区町村が取った具体的な対応策です。条例がない場合でも、ゴミ屋敷の住民への指導やサポートを行うことが可能です。またパトロール対応をするケースもありますし、ゴミの撤去対応をするケースもあります。
これらの対応が期待されるため、自治体には積極的に相談をすることをおすすめします。
3-3. 条例制定の直接請求を行う
時間のかかる手段ですが、もし自治体の既存の対応で事態が改善されない場合、ゴミ屋敷条例を制定するべく「条例制定の直接請求」を行うことも可能です。
手続きに有権者の50分の1の署名が必要ですが、自治会などで既に周辺地域の問題となっている場合には検討してもよいでしょう。
ゴミ屋敷条例を制定する場合には、先に触れた通り「行政代執行」の措置を盛りこむこともできるため、条例がない場合に比べて強制力のある手続きを取ることができます。
3-4. 警察に相談する
「道路交通法」や「動物愛護法」違反の恐れがある場合は、警察に相談するとよいでしょう。
警察は、民事不介入の原則があるため、刑事事件でないとなかなか動いてくれません。
ゴミ屋敷の問題は基本的に民事事件ですが、ゴミが道路にはみ出している場合やゴミ屋敷の住人がペットを虐待している場合には刑事事件となるため、警察の担当となります。
「道路交通法」違反や「動物愛護法」違反となる恐れがある場合には積極的に相談しましょう。
3-5. 消防署に相談する
消防署も消防法に違反していない場合は、なかなか動いてくれませんが、ゴミ屋敷の存在を知らせておくとよいでしょう。
緊急性がないとはいえ、ゴミ屋敷には可燃物も多く、タバコの火や放火で火事になる危険性があります。
受け持ちエリアの見回りの際にゴミ屋敷を見回ったり、ゴミ屋敷の住民に火災予防のための注意をしたりしてくれるケースが少なくありません。
万が一の火災に備えて目を配ってもらえるため、消防署にも相談しましょう。
3-6. ゴミ屋敷住人の身内や親しい知人に相談する
ゴミ屋敷の住人は、ゴミ屋敷の撤去ついて耳を貸さないことがほとんどですが、もし、ゴミ屋敷の住人の身内や親しい知人と話せるようであれば、相談するのがおすすめです。
自治体や警察・消防署といった行政にゴミ屋敷の対策を依頼するのもよいですが、解決までかなりの時間がかかります。
一方、ゴミ屋敷の住人の身内の判断でゴミ屋敷を撤去できる場合や、身内や知人の説得でゴミ屋敷の住人がゴミの撤去に応じる場合には、解決がとても早まります。
ゴミ屋敷の住人がゴミの撤去に前向きになった場合には、特殊清掃会社にゴミの撤去を依頼するとよいでしょう。素人では数日かかるゴミ屋敷の掃除が、短時間ですみます。
ゴミ屋敷問題を短期間で解消することができるため、住民の身内や知人と話ができる場合には相談してみましょう。
4. ゴミ屋敷を片付けるならリスクベネフィットにご相談ください
もし、実際にゴミ屋敷のゴミの片付けを行うことになった際には、ぜひ一度、特殊清掃会社のリスクベネフィットにご相談ください。
リスクベネフィットは、ゴミ屋敷の清掃も含めた特殊清掃を専門とする会社です。
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4-1. 豊富な実績と高い技術でどんなゴミ屋敷でも対応可能!
リスクベネフィットは、特殊清掃の先駆者として災害現場などの最前線で活動してきました。その豊富な実績と経験で磨かれた高い清掃技術を活かし、多くのゴミ屋敷にも対処しています。
ゴミ屋敷と一口にいっても、そのゴミの内容はさまざまです。経験豊富なリスクベネフィットでは、生ものから汚れものまで手慣れたスタッフが対処します。ゴミの分別も適正に対処します。
また、災害現場で培った高度な消臭技術や除菌技術により、ゴミ屋敷のしつこい悪臭や病気を招きかねない雑菌の対処も可能です。
ゴミ屋敷の片付けの事例は下記でも紹介しています。安心してお任せください。
4-2. 素早く安全な対処!
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4-3. 業界最安値も実現可能!
リスクベネフィットでは、業界最安値の実現が可能です。
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4-4. 全国に支部があり地域密着型のサービスが可能!
リスクベネフィットは、全国に支部を持っているため、各地域での依頼が可能です。
リスクベネフィットでは、各地域の気候変動や社会問題に合わせて対処を行っています。地域の事情に合わせた地域密着型のサービスが可能なため、安心してお任せください。
5. まとめ
法律でゴミ屋敷を強制撤去をさせることはできないものの、地方自治体のゴミ屋敷条例でゴミ屋敷の強制撤去やその他の対処が可能であることを紹介しました。
ゴミ屋敷条例で対処可能な措置の流れは下記のとおりです。
近隣住民の苦情がゴミ屋敷対処の起点となるため、ゴミ屋敷について困っている場合には自治体に積極的に伝えるようにしましょう。
また、自分の住む地域の自治体にゴミ屋敷条例がない場合でも、自治体や警察・消防を活用して対応することが可能です。
ゴミ屋敷条例がない場合の対処法は下記のとおりです。
ゴミ屋敷の解決に向けて、大家さんや管理会社、自治体、警察・消防などに積極的に相談することをおすすめします。
もしゴミ屋敷の撤去が行われることになった場合には、リスクベネフィットにご相談ください。素早く安く安全にゴミ屋敷の対処をすることが可能です。
これらの情報を踏まえて、ぜひゴミ屋敷問題を解消して快適な生活環境を取り戻してください。