火災後の手続きでまず行うこと!火災後に受けられる減免や支援を解説

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火災後の手続きでまず行うこと!火災後に受けられる減免や支援を解説

「火災後に絶対にやっておくべき手続きって何がある?事前に把握しておきたい」
「火災に遭った場合って何をどの順番で進めればいいの?」

火災で家を失ったり一部が燃えてしまった場合、上記のように悩んでいる人は多いかと思います。
火災後は以下に記載している手続きを順番に行っていきましょう。

【火災後に必要な手続き一覧

1.最初に行うべき手続き

①火災調査の立ち合い
②罹災証明書の取得
③保険会社へ連絡
④ライフライン停止の連絡

2.貴重品や書類の再発行手続き

①住民票の写し
②運転免許証
③マイナンバーカード
④実印・印鑑登録証
⑤預金通帳とキャッシュカード
⑥クレジットカード
⑦燃えた現金
⑧健康保険証
⑨基礎年金番号通知書・年金証書
⑩保険証券

3.自治体支援の手続き

①市営住宅への一時入居
②見舞金や援護物資の支給
③生活福祉資金の貸付

4.金銭的負担の軽減手続き

①国民健康保険料の減免
②国民年金保険料の免除
③住民税の減免
④固定資産税の減免
⑤認可保育所等利用料の減免
⑥火災ごみ処理手数料の減免
⑦雑損控除の申請

上記に沿って手続きを行うことで抜けや漏れを防げるほか、効率よくスムーズに手続きを進められます。
やることが多くて気が滅入ってしまうかもしれませんが、自治体支援の手続きや金銭的な負担を軽減できる手続きも必ず済ませましょう。

今後、燃えてしまった家を解体するほか、家を新たに建てたり引っ越したりと、お金がかなりかかることが予想されます。
仮住まいにはどのくらい住めるのか、どのくらいの期間いくら税金などが免除もしくは軽減されるのかなど、事前に把握しておくことで、今後の支出の計画を立てやすくなるでしょう。

そこでこの記事では、

  • 火災後最初に行うべき手続きと方法
  • 貴重品や書類の再発行に必要なものや申請場所
  • 自治体から受けられる支援の種類や金額
  • 税金などが軽減されるケースや減免割合
  • 火災処理業者を選ぶ際の判断基準

について徹底解説していきます。

この記事を読めば、火災後に必要な全手続きを把握できるだけでなく、各手続きの方法や必要なものなどの詳細まで分かります。
必要な手続きをスムーズに抜け漏れなく終わらせ、早く日常に戻るためにも、ぜひ最後まで目を通してください。

1. 火災後まず最初に行うこと

火災後は、突然の出来事に冷静でいられる人は少ないでしょう。何から手を付けたらよいのか見当もつかないかもしれません。

鎮火後は、最初に以下の手続きを行っていきます。

以下で、1つずつ手続きの内容を解説していきます。

1-1. 火災調査に立ち会う

火が消え去ったら、消防による火災調査が行われるので必ず立ち合ってください。 火災調査では以下を主に確認します。

  • 火災の発生原因
  • 出火場所
  • 死傷者の有無 ・建物の損傷状況 など

火災調査に立ち会わないと消防が正確な調査ができず、さまざまな手続きに必要な罹災証明書の発行が遅れてしまう可能性があります。そのため、火災後の手続きとして最初に火災調査に立ち会うことは必須です。

また火災現場には、火災調査が終了してから立ち入ることが可能です。
後片付けなどは調査終了後、消防署から許可を得てから行うようにしましょう。

1-2. 罹災証明書を取得する

火災調査が完了したら、消防署で罹災(りさい)証明書を取得しましょう。
罹災証明書とは、火災に遭ったことを証明してくれる書類で、以下の申請時に必要となります。

  • 火災現場のごみ処理費用の減免
  • 火災保険
  • 税金の免除や減額 など

罹災証明書の申請は、消火活動を行った消防署に行き、所定の用紙に記入して提出するだけです。

申請する際は、身分証や被害状況が確認できる写真が必要な自治体が多いですが、念のため、事前に各自治体の公式サイトなどで確認しておきましょう。

もし本人や親族以外が申請する場合は、委任状が必要です。消防署の窓口もしくは各自治体のホームページから取得してください。
申請書の形式は自治体によって異なります。参考までに、茨城県鉾田市の申請書は以下のようになっています。

出典:鉾田市罹災証明書交付要綱|鉾田市

申請後、職員が火災現場を訪れて被害の程度を確認し、その結果をもとに罹災証明書が発行されます。自治体によって異なりますが、申請から発行までは数日から1週間程度、長い場合は2週間ほどかかるケースもあります。

このように、申請後すぐに罹災証明書が取得できるわけではありません。後の手続きをスムーズに進めるためにも、火災調査が終了したらすぐに罹災証明書の申請を行うようにしてください。

1-3. 保険会社に連絡する

火災保険に加入している場合、保険金の請求をするためには保険会社への連絡が必要です。多くの保険保険会社では、インターネットもしくは電話から連絡できます。

通常、保険会社に連絡した後、担当者が現場を訪れて確認し、被害金額を算定した上で保険金額が決定されます。

前述したとおり、最終的に保険金の申請には罹災証明書が必要となります。よって罹災証明書を取得してから保険会社へ連絡するのがベストですが、発行まで時間がかかる場合は、先に保険会社へ連絡して、今後の流れについて確認しておくと安心です。

1-4. ライフラインを停止するよう連絡する

電気やガス、水道、固定電話などのライフラインについて、契約している会社に停止連絡を行います。消防署に通報が入って消火活動が行われた場合、通常はガス漏れによる爆発を避けるため消防署からガス会社に連絡が入り、ガスがストップします。

しかし上記の場合も電気や水道、固定電話については自分で連絡して停止する必要があります。使用せずとも基本料金はかかるため、余計な支払いが発生しないためにも、早めに連絡して止めておきましょう。 また、今後さまざまな証明書やカード類を再発行する際に、郵送で書類が送られてきます。発送手続きをする際は、すべて郵便局留めにしておくと安心です。

近所へのお詫びは出来るだけ早くに行おう

火災後はさまざまな手続きに追われるほか気持ちも落ち込み、お詫びどころではないかもしれませんが、出来るだけ早くご近所へのお詫びを行いましょう。

火災によって近隣の家や建物に被害が及んでしまった場合、放火などの故意や重大な過失でなければ、法律的には賠償責任は発生しません。

しかし、火が燃え移ってしまった場合はもちろん、幸い実害がなかったとしても、近隣住宅に迷惑をかけてしまったことには変わりありません。

火災後、数週間経ってからお詫びに伺っても相手の気分を害する可能性が高いです。誠意を示すためにも、数日から遅くとも1週間以内にはお詫びに伺いましょう。

2. 【優先順位順】火災後に必要な貴重品や書類の再発行手続き

火災で貴重品や書類を失ってしまった場合、それぞれ再発行の手続きが必要になります。基本的に、再発行時には本人確認書類が必要です。

すべての身分証明書類が焼失してしまった場合は、まずは役所で住民票の写しを発行して、運転免許証などの身分証明書になるものから再発行していくとスムーズに手続きができるでしょう。 以下に、再発行が必要な貴重品や書類を、優先度が高い順で記載しているので、参考にしてください。

再発行が必要な貴重品や書類再発行が必要な書類やカード類手続きする場所
住民票の写し即日役所
運転免許証・警察署:2~3週間
・運転免許試験場:即日
・警察署
・運転免許試験場
マイナンバーカード1~2ヵ月役所
実印即日~印鑑専門店
印鑑登録証即日印鑑登録の手続きをした役所
預金通帳と
キャッシュカード
1~2週間各銀行
クレジットカード1~2週間・カスタマーサポートに電話
・webの管理画面
燃えた現金即日(事前予約必須)・日本銀行本店
・日本銀行支店
健康保険証・国民健康保険証:即日~数日
・その他:1週間
・役所
・勤務先の会社
基礎年金番号通知書・役所:1ヵ月
・勤務先の会社:会社による
・年金事務所:役所で手続きするより早い
・役所
・勤務先の会社
・年金事務所
年金証書即日~数日年金事務所
保険証券1~3週間・保険会社の窓口
・取扱代理店
・webサイト

以下で再発行に必要なものを含め、詳しく解説していきます。

2-1. 住民票の写しの発行

身分を証明できる書類がすべて焼失した場合、まずは住民票の写しを発行しましょう。最初に住民票の写しを取得しておくことで、身分を証明できる運転免許証の再発行がスムーズに行えます。以下を持参して役所で申請すれば、即日で再発行されます。

  • 罹災証明書
  • 手数料300円

本来であれば運転免許証などの本人確認書類が必要ですが、火災で焼失した場合は罹災証明書を持参して、その旨を説明しましょう。

2-2. 運転免許証の再交付

運転免許証は、住所地を管轄している警察署もしくは運転免許試験場で、再交付の手続きを行います。

即日で再交付してもらいたい場合は、運転免許試験場へ行ってください。警察署での手続きの場合は後日の再交付となり、通常2~3週間程度かかります。 手続きに必要なものは、以下の通りです。

  • 本人確認書類(住民票の写しやマイナンバーカード、住所が記載された健康保険証など)
  • 認印(シャチハタ)
  • 証明写真(タテ3cm×ヨコ2.4cm)1枚
  • 手数料2,250円

なお、住民票の写しを本人確認書類として利用する場合は、別途健康保険証や預金通帳などから1点提出が必要となる場合があるので注意してください。 火災ですべて焼失してしまい、ほかに書類を用意できない場合は、事前に警察署に連絡しどう対応すべきか確認することをおすすめします。

2-3. マイナンバーカードの再交付

マイナンバーカードの再交付は、下記を持参のうえ居住地の役所で申請を行ってください。

  • 罹災証明書
  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • 手数料800~1,000円

マイナンバーカードは、再交付されるまでに1~2ヵ月ほどかかります。急ぎでマイナンバーが必要な場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得しましょう。

また、マイナンバーカードではなく個人番号通知書が焼失してしまった場合、再発行はできません。 上記の場合は、マイナンバーカードの新規申請を行うか、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する必要があります。

2-4. 印鑑登録証や実印の再作成

印鑑登録証や実印を焼失してしまった場合、まずは新しい実印を作成し、印鑑登録の手続きをした役所で抹消手続きを行ってから、再度印鑑登録を行います。 実印は印鑑専門店で、即日から数日で作成できます。抹消手続きと再登録は、印鑑登録の手続きをした役所に以下を持参して行ってください。即日で印鑑登録証を発行してもらえます。

  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなどの写真付き身分証明書)
  • 新しく登録する印鑑
  • 印鑑登録証(焼失した場合は役所に要問合せ)
  • 手数料100~300円

代理人が手続きする場合は、以下が必要となります。

  • 委任状(※)
  • 本人確認書類のコピー
  • 代理人の本人確認書類
  • 新しく登録する印鑑
  • 手数料100~300円

※委任状は役所や各自治体のホームページから取得できるほか、所定の用紙が用意されていない場合もあります。所定の用紙がない場合は、どのように作成すれば良いか各自治体に確認してください。
役所に備え付けられている抹消用紙や登録用紙に記入し、必要書類と合わせて窓口に提出しましょう。

2-5. 預金通帳やキャッシュカードの再発行

預金口座を開設した銀行に、預金通帳やキャッシュカード、登録印が焼失した届け出を行います。
たとえば三井住友銀行では、インターネットバンキングの契約者はオンラインやアプリで利用停止と再発行の手続きが行える仕組みになっています。

もし、インターネットバンキングを契約していない場合は、ホームページに記されている問い合わせ先に電話して手続きを行ってください。

その後、以下を銀行の窓口に持参することで、預金通帳やキャッシュカードが再発行されます。再発行には1~2週間かかるので、余裕を持って手続きしましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど写真付き身分証明書)
  • 新しく登録する印鑑
  • 金融機関から送られてきた書類

参考:カード・通帳・印鑑の紛失|三井住友銀行

金融機関によって手続きの方法が異なる可能性があるので、必ず事前に必要書類などを確認してから窓口に出向いてください。

2-6. クレジットカードの再発行

クレジットカードの再発行をする場合は、カード会社のカスタマーサポートに電話もしくはオンラインの管理画面から、再発行手続きを行います。

電話で手続きをする場合は、火災が原因でカードが焼失した旨を伝え、手続き方法を確認してください。一般的には、電話のやり取りで契約者の個人情報(住所や電話番号、生年月日など)を確認し、本人確認が取れれば新しいクレジットカードが送られてきます。 参考までにJCBカードの場合は手続き後、1~2週間で手元に届きます。

参考:カードの紛失・盗難|JCB

再発行されたクレジットカードのカード番号は、以前の番号と異なります。 公共料金や月額サービスなどクレジットカードで支払っている場合は、クレジットカードの登録情報の変更を忘れずに行いましょう。

2-7. 燃えた現金の引き換え

火災でお札や硬貨が燃えてしまった場合、もし完全に焼失してしまった場合は残念ながら引き換えはできません。

しかし、お札の一部が残っているほか、硬貨の模様が認識できる場合は日本銀行および日本銀行の支店で新しいお金に引き換えてもらえます。 くわしい引き換え基準は以下を確認してください。

損傷した現金の引き換え基準

お金の種類損傷具合引き換えできる金額
紙幣面積の3分の2以上が残っている全額
面積の5分の2以上3分の2未満が残っている半額
貨幣金貨:元の重さの98%以上が残っている全額
金貨以外:元の重さの2分の1以上が残っている全額
参考:日本銀行が行う損傷現金の引換えについて|日本銀行

なお、引き換えにあたっては予約が必要です。メールアドレスを持っている場合は日本銀行 引換受付サイトから予約できます。
メールアドレスを持っていない場合は、お近くの日本銀行の支店に事前に連絡してください。

2-8. 健康保険証の再発行

健康保険証の再発行は国民健康保険に加入している場合と、会社の健保組合に加入している場合とでは手続きが異なります。 国民健康保険に加入している場合は、本人または同一世帯の方が、以下を持参して役所の窓口(国民健康保険課など)で再発行の手続きを行ってください。即日から数日で再発行されます。

  • 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
  • マイナンバーカードもしくは通知カード
  • 印鑑

※自治体によってマイナンバーもしくは通知カード、印鑑が必要ないケースもあり

会社の健保組合に加入している場合は、担当者に連絡後、再交付申請書などの書類を提出すると、新しい健康保険証が送られてきます。 火災が理由の場合は再発行手数料がかからない健保組合もあれば、手数料として1,000円~1,500円程度を支払わなくてはならない健保組合もあるので、所属している組合に確認してください。

2-9. 年金手帳や年金証書の再発行

年金手帳は2022年4月に廃止となったため、再発行の手続きはできません。代わりに基礎年金番号通知書の発行が可能です。 申請場所は加入している年金により異なります。くわしくは以下に目を通してください。

  • 居住地の役所窓口:自分で国民年金を納めている自営業者や学生など(第1号被保険者)
  • 勤務先の会社:厚生年金に加入している会社員や公務員(第2号被保険者)
  • 年金事務所:第2号被保険者に扶養されている人(第3号被保険者)

上記の場所に、本人確認書類と納付書など基礎年金番号のわかるものがあれば持参してください。

役所で手続きする場合は再発行までに1ヵ月ほどかかるので、急ぎの場合は年金事務所で手続きすると、役所より早く受け取れます。 年金証書は本人確認書類を持参のうえ、管轄の年金事務所に再交付申請書を提出すると、即日から数日で再発行されます。

2-10. 保険証券の再発行

保険証券の再発行は、契約している保険会社の窓口や取扱代理店に出向くほか、webサイトから手続きを行います。
その際に、本人確認と証券番号の確認が行われますが、火災で契約内容のお知らせなども焼失してしまった場合は、その旨を伝えましょう。

再発行までの期間は保険の種類によって異なりますが、1~3週間程度かかります。 保険会社によって細かい手続き方法は異なるため、自動車保険や火災保険などそれぞれ加入している保険会社のwebサイトを確認するほか、直接問い合わせて確認してください。

不動産の登記済証(権利証)は、理由に限らず再発行はできません。

平成17年からは登記済証ではなく、12桁の登記識別情報が代わりに発行されるようになりましたが、こちらも再発行はできないことになっています。

登記済証や登記識別情報はとても大切ですが、もし紛失しても登記名義人でなくなるわけではありません。不動産売却の際などは、ほかの方法で本人確認を行います。焼失しても問題ありませんので安心してください。

3. 【優先順位順】火災後に受けられる支援の手続き

早く生活を立て直していくためには、自治体から受けられる支援の手続きも行っていきましょう。以下は火災に遭った人が、各自治体から受けられる支援です。

  • 市営住宅への一時入居
  • 見舞金や援護物資の支給
  • 生活福祉資金の貸付

まずは住む場所を確保した上でお金や物資を受け取り、必要であれば生活資金を借りるといった流れです。以下で順に見ていきましょう。

3-1. 市営住宅への一時入居

自治体によっては、火災によって住む所がなくなってしまった場合、公営住宅に一時的に入居できます。たとえば東京都の場合、都営住宅の空き部屋に3か月間入居可能です。

参考:都営住宅へのり災者の受入れ|東京都住宅政策本部

罹災証明書を持参の上、役所で手続きを行います。必要なものは自治体によって異なるため、事前に問い合わせて確認しておきましょう。
火災後に解体工事をして再度家を建て直す場合は、半年から1年は仮の住まいで暮らすことになります。 長期にわたるため、滞在できる間は自治体から紹介された市営住宅で暮らしながら、より精神的に安定して生活できる仮住まいを探していくことをおすすめします。

3-2. 見舞金や援護物資の支給

市営住宅への一時入居の手続きが済んだら、自治体から支給される見舞金や救護物資の手続きを行いましょう。自治体によって金額は異なりますが、火災に遭った人に対してお見舞金が支給される制度があります。 たとえば神奈川県横浜市では、以下のように災害見舞金が支払われます。

【神奈川県横浜市の災害見舞金が支給されるケースと支給額

ケース単身世帯の金額2人以上世帯の金額
家屋が全壊30,000円50,000円
家屋が半壊20,000円30,000円
家屋の床上浸水10,000円20,000円
家屋が冠水10,000円20,000円
住人が死亡1人につき100,000円
住人が重傷・1ヵ月以上1人につき30,000円
・6ヵ月以上1人につき50,000円
参考:横浜市災害見舞金・弔慰金|横浜市

災害見舞金を申請する場合、消防署で取得した罹災証明書を持参の上、居住区の役所にて手続きしてください。
また、住宅が半焼以上の被害を受けた場合、多くの自治体や社会福祉協議会では、日本赤十字社からの援護物資を受け取れます。
たとえば鹿児島県熊毛郡中種子町では、タオルや毛布、スプーンやフォーク、リュックサックなどが日本赤十字社から配布されています。

参考:被災者支援活動|日本赤十字社|社会福祉法人 中種子町社会福祉協議会

受け取る場合は、自治体によって異なりますが、お住まいの地域の社会福祉課や福祉政策課に連絡してください。

3-3. 生活福祉資金の貸付

低所得者世帯の場合、生活費に使える生活福祉資金の貸付制度を利用できます。
たとえば神奈川県横浜市では、10万円を限度として無利子で貸付を行っています。申請にあたり必要な書類は以下の通りです。

  • 住民票(世帯全員分)
  • 借入申請者本人の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
  • 印鑑登録証明書および実印
  • 収入金額を証明できる書類(原則として世帯全員分)
  • 預金通帳の写し(資金送金口座の確認用)
  • そのほか経済的に困っている理由や状況の根拠となる資料(罹災証明書 など)

参考:災害の被害を受けられた方へ|横浜市

貸付にあたり連帯保証人は不要です。返済期間は12か月間となっていますが、最終的に担当者と相談の上決定されます。 申請は自治体によって異なりますが、居住地域の社会福祉協議会や福祉総務課で行ってください。

4.【生活に必須の手続きが終わったら】火災後の金銭的な負担を軽減できる手続き

火災後、罹災証明書の手続きや貴重品・書類の再発行、自治体からの支援の手続きがひと段落したら、金銭的な負担を軽減できる手続きも忘れず行いましょう。 以下の手続きを行っておけば、一定期間減税や免税されるほか、余計な支払いが発生しません。

  • 国民健康保険料の減免
  • 国民年金保険料の免除
  • 住民税の減免
  • 固定資産税の減免
  • 認可保育所等利用料の減免
  • 火災ごみ処理手数料の減免
  • 雑損控除の申請

それぞれ解説していきます。

4-1. 国民健康保険料の減免

火災で被害を受け、国民健康保険料の支払いが困難となった場合は、国民健康保険料の減免を申請しましょう。減免の要件や割合は自治体によって異なります。

たとえば神奈川県横浜市は家屋が20%以上の被害を受けた場合、4か月または6か月分の保険料が免除されます。

参考:保険料の軽減・減免|保険料について|横浜市

自治体によっては、世帯所得が基準以下の場合のみ減免申請を許可しているので注意しましょう。申請方法や申請に必要なものは、居住区の役所に問い合わせて確認してください。

4-2. 国民年金保険料の免除

国民年金保険料の支払いも難しいようであれば、国民年金保険料の免除申請も行いましょう。住宅などが火災の被害を受け、その被害がおおむね2分の1以上である場合、申請して承認されると国民年金保険料の納付が免除されます。

参考:国民年金保険料の免除について|厚生労働省

一般的に、地震や水害などの場合は2年間程度の免除期間がありますが、火災の場合どのくらいの期間免除されるのかは、管轄の年金事務所に直接確認する必要があります。

申請の方法や必要なものも、居住地の役所もしくは管轄の年金事務所に問い合わせて確認してください。

4-3. 住民税の減免

火災で自宅が焼失してしまった場合、所得額によっては住民税の減免も可能です。減免の割合は住宅や家財の損害金額によって異なります。たとえば熊本県熊本市の場合は、以下の通りです。

【熊本県熊本市における住民税の減免割合】

損害金額(※)住宅または家財の価格の
10分の3以上である場合
住宅または家財の価格の
2分の1以上である場合
前年中の合計所得金額1,000万円以下500万円を超え750万円以下
減免の割合8分の1から全額全額(森林環境税のみ)
※保険金、損害賠償金等による補てん金を差し引いた金額

参考:個人市民税・県民税(住民税)の減免及び森林環境税(国税)の減免について|熊本市

罹災証明書と、もしあれば災害を受けた家財の明細書、損害保険等の契約先・補てん金額がわかる書類などを持参のうえ、居住地の役所窓口で申請を行ってください。

4-4. 固定資産税の減免

火災などで固定資産である住宅が被害を受けた場合、被害の程度に応じて固定資産税を減免する制度を利用できます。 たとえば山形県米沢市では、以下のように減免対象となるケースと割合を設定しています。

【山形県米沢市における固定資産税の減免条件】

減免対象になるケース減免の割合
全焼、全壊により家屋の原形を留めていないまたは修復不能な場合全額
家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価値が5分の3以上減った場合5分の4
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損傷した場合で、当該家屋の価値が5分の2以上5分の3未満減った場合5分の3
下壁、たたみなどに損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損傷した場合で、当該家屋の価値が5分の1以上5分の2未満減った場合5分の2

部分焼失やボヤなどの場合は、減免の対象にならないこともあるので注意してください。
なお、申請にあたっては罹災証明書の提出が必要です。
減免が適用される要件と割合は自治体によって異なりますので、直接役所に確認してください。

建物滅失登記の手続きも行おう

翌年度からの固定資産税が課税されないために、建物の滅失登記手続きも行いましょう。家屋の固定資産税は、毎年1月1日に現存する家屋に対して課税されるからです。

火災が起きてから1か月以内に法務局で、焼失した家屋の滅失登記手続きを行う必要があります。罹災証明書と、法務局に備え付けの書式見本を参考に「建物滅失の登記申請書」を作成して提出しましょう。 手続きが完了すれば、翌年度からの固定資産税は課税されないので、余計な支払いが発生しません。

4-5. 認可保育所等利用料の減免

火災に遭ってしまい、保育園の利用料支払いが難しくなった場合、減免申請が可能です。ただし認可保育所のみ対象で、託児所などの認可外保育所は対象となりません。

減免を受けられる期間は火災の程度によって異なります。
たとえば神奈川県横浜市磯子区は、家屋が半焼または半壊以上の場合、保育園の利用料が3か月間または6か月間免除されます。

参考:火災や自然災害によって被害を受けた方へ|横浜市磯子区

詳細は、各自治体のこども家庭支援課などに確認してください。

4-6. 火災ごみ処理手数料の減免

火災により家屋に被害を受けた場合、もっとも高額になる火災ごみの処理費用が減免される制度があります。再利用できない建材は産業廃棄物として処理しなくてはなりませんが、一般廃棄物の処理費用が全額免除、もしくは一部免除されるので、経済的な損失を抑えられます。

たとえば、横浜市では一般廃棄物を自ら処理施設に搬入する(解体業者でも対象になる場合あり)ことで、処理手数料が無料となります。

参考:火災や、天災等の被害により生じた一般廃棄物の処理手数料の減免について|横浜市

ただし、減免されるのはあくまで処理手数料のみで、火災ごみを処理施設に運搬する際に発生する費用は、解体業者に支払う必要があります。お住まいの地域にある資源循環局収集事務所に、事前に問い合わせた上で申請してください。
申請には罹災証明書が必要となります。

4-7. 雑損控除の申請

確定申告する際は、雑損控除の申請も忘れず行いましょう。
雑損控除とは、災害や盗難、横領などによって資産の損害を受けた場合に受けられる所得控除で、所得税を軽減できます。

以下のうち、金額の多い方が適用されます。

  • 差引損失額(※) - 総所得金額等 × 10%
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

※差引損失額 = 損害金額 + 災害などに関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補てんされる金額

参考:No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁

円控除額が総所得金額などの合計額を上回った場合は、最大3年間まで控除しきれなかった分を繰り越すことも可能です。
確定申告時に、通常の書類とは別に、罹災証明書や被害を受けた住宅家財の明細などが必要になります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

5. 各手続きと並行して火災処理業者を選定しよう

ここまで紹介してきた貴重品や書類、自治体からの支援、税金などの減免手続きを進めながら、火災処理業者も選定しておきましょう。
自宅が全焼した場合は建物を解体する必要があるほか、小規模火災の場合でも復旧作業が必要になります。

ある程度の費用がかかるため、「自分でできるなら自分でやりたい」と思う方もいるかもしれません。
しかし、家屋の解体工事はもちろん、復旧作業も自分でやろうとするのはNGです。

家屋の倒壊や有害物質の残留などの恐れがあり、作業する自分だけでなく、近隣住宅や今後も一緒に暮らしていく家族にも被害を及ぼす可能性があります。 そのほか、以下のような理由から火災後の処理は、プロの業者にお願いすべきです。

  • 解体工事には許可や資格、専門知識を要する
  • 有害物質や臭いを除去するには高度な技術や機械を要する
  • 重機や消臭できる機械、その他の道具が必要である
  • 火災で出たごみを適切に分別、処分する必要がある

安全かつスムーズに火災後の処理を終わらせるためにも、家屋の解体工事や復旧作業が必要な場合はプロの業者を選定し、依頼しましょう。

6. 火災処理業者を選ぶ際の4つの条件

前章で、火災が起きた住宅の処理はプロに任せた方が良いと説明しましたが、中には悪質な業者もいるため慎重に選ぶ必要があります。

たとえば費用が安いからといった理由だけで火災処理業者を選んだ結果、追加費用が発生して最終的には高額になってしまったり、騒音や埃、煤(すす)の対策がしっかり行われず、ご近所とトラブルになってしまったりといったケースも考えられるでしょう。
火災処理業者を選ぶときは、以下の条件を基準に選ぶことをおすすめします。

上記について、以下で1つずつ解説していきます。

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6-1. 【全焼の場合】解体工事業の許認可を受けている

家屋が全焼して解体が必要な場合は、解体工事の許認可を受けている業者を選びましょう。

解体工事を行うには、国家資格を持つ技術管理者を定め、業者が解体業の届出を提出している必要があります。
優良業者であれば、公式サイトの会社概要などのページに届出の情報が記載されているはずです。参考までに、弊社の公式サイトでは、解体業届出について以下のように記載しています。

解体登録

  • 東京都知事(登-1)第3771号
  • 埼玉県知事(登-1)第2284号
  • 千葉県知事(登-1)第1708号
  • 神奈川県知事(登-30)第1935号
  • 静岡県知事(登-30)第865号
  • 愛知県知事(登-31)第3215号
  • 大阪府知事(登-30)第1042号
  • 広島県知事(登-解-1)第441号
  • 岡山県知事(登-1)第464号

「迅速丁寧に作業します」「リーズナブルな費用で解体可能」などとアピールしていても、解体業に必要な許可を持っていない業者には依頼しないようにしましょう。

「リフォームもやります」といった業者は信用しないで!

火災処理業者の中には解体工事のほかに「家のリフォームもお任せください」と提案してくるところがありますが、
ぼったくり料金を請求する悪質なケースが多いため、依頼しない方が良いです。

火災処理に必要な資格とリフォームに必要な資格は、以下のように全く異なります。

  • 火災処理に必要な資格:解体業の許可や建築物石綿含有建材調査者 など
  • リフォームに必要な資格:建築士や塗装技能士、電気工事士 など

「解体工事からリフォームまで全てお任せください」と宣伝している業者は、一方の作業を自社で行い、他方は下請け業者に外注している可能性があります。

上記の場合、下請け業者に依頼する分の費用を、依頼したこちら側の費用に上乗せして請求してくるでしょう。
中には、火災処理もリフォームも両方外注している業者も存在するかもしれません。
そのため、基本的には「リフォームもやります」と提案してくる業者には依頼しないことをおすすめします。

6-2. 【部分消失やボヤの場合】完全消臭や有害物質の分解を「数字データ」で証明できる

部分焼失やボヤなど火災の程度によっては、再び生活できるように復旧作業を業者に依頼することになります。復旧作業の中でもとくに重要なのは、消臭や有害物質の除去です。

業者を選ぶ際は、単に技術を持っているだけの業者ではなく、臭いや有害物質を完全に除去したことを数字データで示せる業者を選びましょう。

火災現場の独特な臭いやダイオキシンなどの有害物質が完璧に除去できたかは、嗅覚や視覚で判断できないからです。 たとえば単に技術を持っているだけの業者に依頼し、臭いや有害物質が残っているのに気づかなかった場合、以下のような二次被害が起こるケースもあります。

たとえば単に技術を持っているだけの業者に依頼し、臭いや有害物質が残っているのに気づかなかった場合、以下のような二次被害が起こるケースもあります。

  • 天井やコンクリート部分に臭いが染みつく
  • 空気中に残ったアスベストやダイオキシンによって健康被害が出る

上記のようなトラブルを防ぐためにも、臭いや有害物質を完全に除去できたことを数値やグラフなどを使って視覚化し、きちんと証明してくれる業者を選びましょう。

6-3. 石綿含有量調査に必要な資格を持っている

火災処理業者を選ぶ際は、石綿含有(せきめんがんゆう)量調査に必要な資格を持っているかも確認してください。

石綿含有量調査とは、工事する建物の建材にアスベストが含まれているかどうかを確認するための調査です。アスベストは人体に有害である可能性があります。
2023年10月から上記の調査は義務化されており、建物の解体工事や改修工事の前に必ず実施すしなければなりません。石綿含有量調査を行うためには、以下どちらかの資格が必要です。

  • 建築物石綿含有建材調査者
  • アスベスト診断士(2023年9月30日以前に資格登録済の者のみ調査可能)

このように解体工事の前には石綿含有量調査が必須です。そのため火災処理業者を選ぶ際は、調査に必要な資格を持っているか事前に確認しておきましょう。

6-4. 見積書に追加費用が発生した場合について明記されている

見積書に追加費用が発生する条件が明記されているかも、火災処理業者を選ぶ際に確認してください。
中には見積書では安価な金額を提示し、解体工事の途中や終了後に突然追加費用を請求してくる業者も存在します。

見積書を受け取った際には、どのような場合に追加費用が発生し、費用がいくらかかるのかが明記されているかを必ず確認しましょう。
もし見積書に記載がない場合は追記してもらい、必ず書面に残すようにしてください。 業者との間で余計なトラブルが発生し、火災後の処理が滞らないためにも、見積書に追加費用に関して明記されている業者を選ぶことが重要です。

7. 火災後の処理はリスクベネフィットにご相談ください

リスクベネフィットは、火災現場の解体経験や復旧作業の実績が豊富な、特殊清掃・火災復旧のスペシャリストです。 でお伝えした火災処理業者を選ぶ際の条件もすべてクリアしています。具体的な特徴は、以下の通りです。

  • 数値データで可視化!特許技術を活かした煤の清掃や消臭
  • 複雑な火災ごみ処理方法に精通
  • 現場経験8000件以上の豊富な実績
  • 解体に必要な許可や資格を保持

以下で1つずつ説明していきます。

7-1. 【数字データで可視化】特許技術を活かした煤の清掃や消臭

部分焼失やボヤなどの火災の場合、完全に家屋を解体するのではなく、清掃と消臭を行い再び生活できる状態に戻す必要があります。 リスクベネフィットでは、以下の分野で特許技術を取得しており、煤の清掃はもちろん臭いも完全に取り去ることが可能です。

見た目だけを綺麗にするのではなく、生活再建後も不安なく暮らしていけるように清掃と消臭を行います。

完全消臭を証明できます!

リスクベネフィットは、火災後に残る独特な臭いを除去できる特許技術を持っているだけでなく、完全に臭いが消えたことを証明できます。
火災が起こった建物内の臭気を測定し、どのような臭気成分がどのくらい残っているか、数字データとして出せるからです。

たとえば、以下は過去に岡山県で火災が発生した一軒家の臭気データです。

上記のデータを見てみると、4/2時点で残っていた5種類の臭気成分が、4/11の10時時点では完全に消えていることが分かります。

このようにリスクベネフィットは、人の感覚だけで臭いが残っているかを判断するのではなく、臭気を測定し、臭いが完璧に消え去ったことをデータとして証明可能です。 そのため火災処理後に「部屋の中に臭いが染みついてしまった」「体調が優れないと思っていたら有害物質が残っていた」といったトラブルを防げます。

7-2. 複雑な火災ごみ処理方法に精通

火災現場から出たごみは、家庭から出る一般ごみとしては処分できません。

一般的には産業廃棄物として処理され、専用処理場への持ち込みが必要です。細かいルールは自治体によって異なります。

リスクベネフィットでは、自治体と協議の上、すべてを火災ごみとし処分するのではなく、一般ごみとして出せるものなど約10品目に仕分けして処分します。

たとえば大きな廃材などは火災ごみとして処理せず、半分に切って小さくし、一般ごみとして処分することで費用を抑えています。 このようにリスクベネフィットは複雑な火災ごみの処理に慣れており、産業廃棄物の運搬・処理費用を削減することで、最終的にお客様の工事費用を安く抑えることが可能です。

7-3. 現場経験8000件以上の豊富な実績

リスクベネフィットでは火災現場の解体や清掃をはじめとした特殊清掃の現場経験が数多くあり、8000件以上の豊富な実績と現場で培った確かな技術を持っています。
火災後の解体工事については、リスクベネフィット公式サイトの事業内容ページで実例を紹介してるので、ぜひご覧ください。

全焼して完全に倒壊した建物の解体事例や、他の業者が対応できず途中で放棄した解体事例なども掲載しています。

7-4. 解体に必要な許可や資格を保持

スクベネフィットは解体工事に必要な許可や資格を持っているため、安心してご依頼いただけます。解体業の許可を取得している地域は以下の通りです。

  • 東京都
  • 埼玉県
  • 千葉県
  • 神奈川県
  • 静岡県
  • 愛知県
  • 大阪府
  • 広島県
  • 岡山県

また2023年から、建物の建材にアスベストが含まれているかどうかの調査が、法律によって義務付けられています。アスベストは人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、上記の調査は非常に重要です。弊社はアスベストの調査が可能な資格を保有しており、法に則った解体工事が可能です。

このようにリスクベネフィットは、必要な許可や資格を保持しているため、火災後の解体工事をスムーズに進められます。

火災後の処理をスムーズに終わらせて、できるだけ早く日常生活を取り戻したい場合は、ぜひ一度、リスクベネフィットにご相談ください。火災後の状況について詳しくお話を伺い、最適な解体方法やお見積もりをご提案させていただきます。

8. まとめ

火災後に必要な手続きは以下の通りです。優先度の高い順に上から記載しています。

【火災後に必要な手続き一覧

1.最初に行うべき手続き

①火災調査の立ち合い
②罹災証明書の取得
③保険会社へ連絡
④ライフライン停止の連絡

2.貴重品や書類の再発行手続き

①住民票の写し
②運転免許証
③マイナンバーカード
④実印・印鑑登録証
⑤預金通帳とキャッシュカード
⑥クレジットカード
⑦燃えた現金
⑧健康保険証
⑨基礎年金番号通知書・年金証書
⑩保険証券

3.自治体支援の手続き

①市営住宅への一時入居
②見舞金や援護物資の支給
③生活福祉資金の貸付

4.金銭的負担の軽減手続き

①国民健康保険料の減免
②国民年金保険料の免除
③住民税の減免
④固定資産税の減免
⑤認可保育所等利用料の減免
⑥火災ごみ処理手数料の減免 ⑦雑損控除の申請

上記の手続きと並行して、家の解体工事や復旧作業を依頼する火災処理業者を選定しましょう。
火災処理業者の中には、高額な追加費用を請求したり、違法工事を行う悪質な業者もいます。

以下を確認した上で業者を選ぶと、悪質業者にあたることはほとんどないため、参考にしてください。

火災で家を失うということは決して一般的なことではありません。一刻でも早く安心した生活を取り戻せますよう、この記事がお役に立てますと幸いです。

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