床下浸水では火災保険がでない!補償条件と保険以外の支援の最新情報

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床下浸水では火災保険がでない!補償条件と保険以外の支援の最新情報

「床下浸水の被害に遭ってしまった…!床下浸水の場合、保険は下りるんだろうか?」

あなたは、台風や集中豪雨などの水災で、自宅が床下浸水の被害に遭ったのかもしれません。
こういった場合、

床下浸水の場合は火災保険による補償が受けられるか?

について、気になるのではないでしょうか。

庭が汚水でぐちゃぐちゃになっていたり、住宅の基礎部分に汚泥が流れ込んでいたりする場合、きれいに片づけるために平均で20万円ほどの費用が発生しますから「補償が受けられるかどうか」はとても重要なポイントです。

その点については結論からいえば、誠に残念ではありますが「火災保険による補償」は受けられません。床下浸水の場合、保険金は受け取れないのが一般的な火災保険のルールになっているのです。

しかし、床下浸水でも一部の損害に対して、補償が受けられる保険があります。
また、浸水状況によっては、地方自治体から義援金が受けられる場合もあるため、要チェックです!

この記事をみれば、コスト面での損失を最小限に抑えることができます。

それでは早速、みていきましょう。

1. 床下浸水では「損害保険金」は受け取れない

冒頭でお伝えした通り、集中豪雨や洪水などの被害で「床下浸水」の被害に遭った場合、火災保険による補償を受けることはできません。

なぜならば、水災補償における「損害保険金の支払い条件」は、以下の3つのいずれかを満たす必要があるだからです。

火災保険の損害保険金(水災補償)の支払い条件

  • 支払条件① 床上浸水であること
  • 支払条件② (床上浸水ではない場合)地盤から45cm以上の浸水であること
  • 支払条件③ 再調達価額の30%以上の被害が発生していること

そもそもの大前提として「床上浸水であること」が、損害保険金の条件になっています。
それをクリアできないと、損害保険金を受け取れないのです。

仮に、支払条件②で挙げた「地盤から45cm以上の浸水」であったとしても、支払条件③として挙げた「再調達価額の30%以上の被害が発生していること」が満たせないのが一般的です。

たとえば、ご自宅の評価額が5000万円の場合。
床下浸水の被害に遭って、1500万円もの被害を被るケースは、皆無に等しいはずです。

【「支払条件③」を満たすために必要な被害額】
5000万円×30%=1500万円

そのため、実質的に「床下浸水=損害保険金が受け取れない」というわけです。

火災保険の損害保険金が受けられる実質的なボーダーライン

・床下浸水=損害保険金が受け取れない 再調達価額の30%以上ならば損害保険金が受け取れる
・床上浸水=損害保険金を受け取れる

水害に遭った際には、上記の公式が成り立つことを、覚えておきましょう。

2. 床下浸水では「支援金」も受け取れない

火災保険の損害保険金が受け取れないのは、たいへんショックなことだと思います。
その一方で

「地方自治体から『支援金』が受け取れたりしないのだろうか?」

といった疑問を感じた感じた方も、少なくないのではないでしょうか。
火災保険の損害保険金が受け取れなくても、公的支援でカバーできれば、自己負担が少なくて済みますからね。

その点についても、残念ながら、支援金が受け取れるケースはほとんど皆無なのが現状です。
洪水や集中豪雨などの水災に遭った場合の公的支援として、以下の2つがありますが、いずれも「半壊以上」が条件です。

水害に遭った際の公的支援2つ

  • 災害救助法による「応急修理制度」
  • 被災者生活再建支援法による「被災者生活再建支援制度」

以下のボーダーラインで引いた箇所をご覧ください。
いずれも、半壊以上が条件となっています。

行政による公的支援の例

応急修理制度

対象者の条件
以下の①・②を満たすこと

  1. 半壊または大規模半壊の被害を受けた
  2. 修理した住宅での生活が可能になる見込みがある

※別途、収入要件もあり

限度額
1世帯あたり最大54万7000円
※災害の年度・事案によって金額が異なる

被災者生活再建支援制度

対象者の条件
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等に住んでいること
かつ、以下5点のいずれかに該当すること

  1. 住宅が全壊した
  2. 住宅が半壊した もしくは やむを得ず、住宅を解体した
  3. 住宅に住めない状態が長期間続いている
  4. 住宅が半壊したため、大規模な補修が必要
  5. 住宅が半壊したため、相当規模の補修が必要

限度額
1世帯あたり最大300万円

参考:
内閣府「住宅の応急修理
内閣府「被災者生活再建支援制度の概要

また、公的支援2つの「対象者の条件」にある通り、住宅が全壊した場合や、半壊だとしても「大規模な補修が必要」「住めない状態が続いている」など、相当な被害を受けない限り、公的支援は受けられないケースも多いです。

床下浸水による被害だけでは、支援金を受け取ることができない。
それが、水害における公的支援の現状なのです。

2019年10月に発生した「令和元年東日本台風(台風19号)」では、大規模な河川の氾濫を招きましたが、床下浸水および、浸水が1m未満の床上浸水の被害を受けた世帯が「90%以上」を占めていました。

このとき、床上浸水であっても、浸水が1m未満の世帯は「被災者生活再建支援法による支援金」を受け取ることができませんでした。

つまり、被害が比較的軽度だった90%以上の世帯は、公的支援を受けられなかったというわけです。

公的支援は、あらゆる人に救済の手を差し伸べるというよりは「住めない状態になった」「大規模な修理が必要」といった人に向けられた限定的なものと解釈しておくとよいでしょう。

3.床下浸水でも火災保険や義援金が受け取れるレアケースがある

前章までを通じて

床下浸水だと「損害保険金」も「公的支援」も受け取れない

とお伝えしてきました。
これが、一般的なルールです。

しかしながら、実は、床下浸水であっても「損害保険金」や「公的支援」が受けられる場合があります!パターンは4つあります。

  • 火災保険の特約
  • 義援金
  • 市区町村からの災害見舞金
  • 所属組織からの復旧見舞金

一つずつ、解説していきます。

3-1.火災保険の特約で受け取れる「損害保険金」

火災保険のなかで「浸水条件なし(=床下浸水でも補償が受けられる)」の特約があります。

それは、東京海上日動が提供する「トータルアシスト住まいの保険」のオプションサービス「特定設備水災補償特約」です。

この特約の場合、床下浸水であっても、水害によって生じた「自宅の機械設備の損害」が補償されます。

「トータルアシスト住まいの保険」のオプション「特定設備水災補償特約」補償対象の機械設備

  • 空調
  • 冷暖房設備
  • 充電・発電・蓄電設備
  • 給湯設備

出典:トータルアシスト住まいの保険

被害を受けた際に受け取れる金額は、支払う特約の料金によって「50万円・100万円・150万円・300万円・500万円」から選択することができます。

上記に挙げるような機械設備を保有している方は、特約をつけると安心できるでしょう。
例えば、自宅の庭にソーラーパネルなどの「蓄電設備」を設置していて、そういったものが、水害によって被害を受けた場合、特約によって補償される可能性があるからです。

詳しい保険の支払条件は、保険会社に確認する必要がありますが、数百万円単位の高額な設備を自宅の庭などに備えつけている場合には、この保険の特約を検討してみるのもよいでしょう。

自宅がある場所のハザードマップを確認して、災害が発生する確率を想定し「特約をつけてリスクヘッジするべきか否か」判断してみてください。

いわずもがな、この特約では、汚泥の除去や消毒などの費用が出るわけではありませんので「部分的な補償に過ぎない」という点については、認識しておいてください。

3-2.地方自治体から配分される「義援金」

2つ目のパターンが「義援金」です。
床下浸水であっても、義援金が受け取れる場合があるのです。

義援金とは、被災者が元の生活に戻れるように、一般市民や企業などから募金を募り、地方自治体などを通じて分配されるお金のことをいいます。

たとえば、20207月に起こった熊本県の豪雨では「一部損壊」との認定をされた世帯にも、1世帯あたり6万円の義援金が支給されました。

「一部損壊」のなかに「床下浸水」が含まれるため、床下浸水であれば、6万円が受け取れるというわけです。

出典:令和2年7月豪雨「義援金」のご案内

なお、床下浸水の場合に義援金が受け取れるかどうかは、そのときの状況によります。
市区町村によっては、義援金を配分していない市区町村もあります。

「床下浸水でも受け取れるのか」「受け取れる場合はいくらくらいもらえるのか」といったことは、ケースバイケースというわけです。

その点については、今一度、認識しておきましょう。

とはいえ、「床下浸水だから公的支援が受け取れない」とあきらめるのではなく、市区町村の公的支援を継続的にウオッチすることが大切です。タイミングが合えば、義援金が受け取れるからです。

公的支援を受け取るために「り災証明書」を申請しよう

床下浸水の世帯も受け取れる義援金が配分される場合があります。そういったチャンスに備えて、り災証明書を申請しておく必要があります。

住宅におけるり災証明とは「この家の被害レベルはこれくらいです」という客観的な証明のことをいいます。この証明は、市区町村が主幹となって行います。

「一部損壊」との認定を受けるためには、市区町村に「り災証明書」の申請手続きを行う必要があります。この申請を、くれぐれも忘れないようにしてください。申請しない場合、義援金が受け取れないからです。

り災証明書の発行期限は、2週間~1ヵ月です。被害に遭ったら、速やかに申請しましょう。

3-3.地方自治体から配分される「災害見舞金」

3つ目のパターンが「災害見舞金」です。

災害見舞金とは、被災した住民に対して配られる見舞金のことをいいます。

床下浸水だったとしても、災害見舞金を受け取れる場合があるのです。

たとえば、2016年に熊本に大きな被害をもたらした「平成28年梅雨前線豪雨災害」においては、以下の条件に該当する人に、災害見舞金が配分されました。

「平成28年梅雨前線豪雨災害」における住宅補修見舞金の対象者

  1. 災害発生時において、大津町に居住していた者
  2. 災害において、対象住宅の被害の程度が一部損壊と判定され、住宅補修費が10万円以上100万円未満を要した者
  3. 法人でないこと。
  4. 他制度(災害救助法及び被災者生活再建支援法)による支援を受けていないこと。

出典:大津町一部損壊世帯住宅補修見舞金支給要綱

ご覧いただくとわかる通り、細かな条件はありますが「一部損壊」との認定がされた世帯が、災害見舞金を受け取れます。

先述の通り「一部損壊」に「床下浸水」は含まれるのが一般的ですから、本件の場合には、災害見舞金を受け取れる可能性が高いです。

受け取れる災害見舞金の金額の算出方法は以下に則っています。

住宅補修費の額見舞金額
10万円以上30万円未満3万円
30万円以上100万円未満住宅補修費の額の10パーセント ただし、千円未満の金額は切捨てる

出典:大津町一部損壊世帯住宅補修見舞金支給要綱

つまり、こちらのケースの場合、床下浸水の場合にも「最低3万円は受け取れる」というわけです。
これは嬉しいですね。

こうした事例はほかにもあります。
埼玉県ふじみ野市は、台風19号によって被害を受けた世帯向けに、見舞金や税金・保険料の減免を行いました。そのうち「上下水道料金」については、床下浸水の被害を受けた方も「手続き不要」で減免措置が受けられるよう計らいました。

大きな補償ではないにせよ、ありがたい支援だと思います。

義援金と同じく、「床下浸水でも受け取れるのか」「受け取れる場合はいくらくらいもらえるのか」といったことは、その時の状況に応じて異なります。

まずは、被災後、速やかに「り災証明書」の発行を申請して、災害見舞金が配分されないか、地方自治体の動きを継続的にウオッチしましょう。
そして、災害見舞金が受け取れるとわかれば、速やかに申請しましょう。この点も義援金と同じ考えです。

3-4.所属組織から配分される「復旧見舞金」

あなたが何らかの組織に属している場合、その組織を通じて、災害見舞金が受け取れるケースがあります。

たとえば、2016年に熊本に大きな被害をもたらした「熊本地震」では「熊本県歯科技工士会」に所属する会員向けに、災害見舞金と復旧見舞金が支払われました。

このケースでは「家屋一部損壊」の被害を受けた方にも、復旧見舞金として2万円が支払われています。

出典:家屋被害者への「災害見舞金」・『復旧見舞金』給付手続きのご案内

ご自身が地域に根差して所属している組織がある場合、何らかの復旧見舞金が受け取れるかもしれません。こういった部分も、くまなくチェックしておきましょう。

4. 床下浸水の被害に遭った場合にかかる費用一覧

前章では、

  • 床下浸水でも損害保険金が受け取れる特約がある(補償額:50万円~)
  • 地方自治体による義援金や災害見舞金が受け取れる場合がある(補償額:2万円程度~)

といったことをお伝えしましたが、ご覧いただいた通り、床下浸水による被害を全面的にカバーできるものではありません。

保険につける特約は「機器設備に対する補償」に限定されますし、義援金や災害見舞金は、受け取れない場合も多いからです。

一言でまとめれば、

保険も公的支援もそれほど期待できない。
基本的には「床下浸水の復旧工事費用」は、ほぼ自腹を切って、元通りにするしかない

のが現実ということです。

そうしたなかでよぎるのが「床下浸水にかかる清掃・消毒作業の費用」に対する不安ではないでしょうか。

元通りにするために実際、どれくらいのコストがかかるのか、気になるところですよね。

結論からいえば、一般的な家屋における床下浸水の復旧作業の場合「20万~25万円程度」のコストがかかります。相場は「1㎡あたり1500~2000円程度」です。

床下浸水の復旧作業の見積に含まれれる「主な作業内容」は以下の3点です。

床下浸水にかかわる見積内容

床下部分の排水雨水、泥水、汚水などを、工事用の排水ポンプ等を使用して取り除く
床下部分の乾燥カビや異臭の発生を防ぐために、工業用の扇風機等を使用して乾かす
床下部分の消毒汚水による雑菌の繁殖を防ぐために、消石灰をまんべんなく撒く

床下の広さや作業工数によっては、より高額になる場合もあります。

仮に、地方自治体が義援金や災害見舞金を配布していたとしても、補填できるのはせいぜい3~5万円がいいところです。
また、床下浸水の場合も補償が受けられる保険はほとんど世の中に流通していないため、加入している火災保険で補償が受けられる可能性は限りなくゼロに近いでしょう。

どんなに少なく見積もっても、「床下浸水の被害に遭った場合、20万円近くのコストがかかる」と認識しておくとよいでしょう。

床下浸水の費用については「床下浸水の処理の依頼費用はいくら?自己処理した場合との比較付き」の記事をご参照ください。

5. 床下浸水の費用を最小限に抑える方法

「床下浸水の復旧作業には、少なく見積もっても20万近くのコストがかかるのか…。余分なお金なんか用意していないし、困ったな」
「ちゃんと原状回復してくれる業者がみつかるかな。不安だな」

あなたの今の心情は、このようなものかもしれません。

このような悩みがある方は「リスクベネフィット」までお問い合わせください。

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そのほか、水害復旧サービスとして、以下のようなサービスをご提供することも可能です。

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排水作業排水ポンプで床下の汚水を素早く除去
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床上清掃作業業務用の高圧洗浄機を用いた徹底洗浄

当社は、完全消臭ノウハウの特許を取得しているほか「臭気の見える化」ができる最新機器の導入により、客観的なデータに基づいた業界トップクラスの消臭サービスを提供しています。

2020年には、ダイヤモンドプリンセス号の除染消毒を「感染者ゼロ」で完遂した実績もございます。

リスクベネフィットの特徴5つ

特許技術による完全消臭業界唯一の消臭技術により、ミクロレベルでの消臭が実現可能
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作業実績・累計8000件の作業実績 (市役所・向上・体育館などの作業実績あり)
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「コストパフォーマンスの高さ(技術力・コスト)」を重視する方は、リスクベネフィットまでお問合せください。

6.まとめ

いかがでしたか。

「床下浸水の被害に遭った場合に火災保険の補償が受けられるのか」「行政からの公的支援や義援金が受けられる可能性があるのか」といったことが、理解できたのではないでしょうか。

最後にまとめを入れます。

床下浸水では「損害保険金」は受け取れない

火災保険の損害保険金(水災補償)の支払い条件

  • 支払条件① 床上浸水であること
  • 支払条件② (床上浸水ではない場合)地盤から45cm以上の浸水であること
  • 支払条件③ 再調達価額の30%以上の被害が発生していること

火災保険の損害保険金が受けられる実質的なボーダーライン

  • 床下浸水=損害保険金が受け取れない 再調達価額の30%以上ならば損害保険金が受け取れる
  • 床上浸水=損害保険金を受け取れる

床下浸水では「支援金」も受け取れない

  • 公的支援は「住めない状態になった」「大規模な修理が必要」といった人に向けられた限定的なもの

床下浸水でも火災保険や義援金が受け取れるレアケースがある

  • 火災保険の特約で受け取れる「損害保険金」
  • 地方自治体から配分される「義援金」
  • 地方自治体から配分される「災害見舞金」
  • 所属組織から配分される「復旧見舞金」

床下浸水の被害に遭った場合にかかる費用一覧

  • 以下3点セットで20~25万円程度の費用がかかる

床下浸水にかかわる見積内容

床下部分の排水雨水、泥水、汚水などを、工事用の排水ポンプ等を使用して取り除く
床下部分の乾燥カビや異臭の発生を防ぐために、工業用の扇風機等を使用して乾かす
床下部分の消毒汚水による雑菌の繁殖を防ぐために、消石灰をまんべんなく撒く

床下浸水の費用を最小限に抑える方法

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この記事が、床下浸水の保険について知りたい方の参考になりましたら幸いです。

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