原状回復しなければならない床の傷とは|自分で補修する方法と予防法

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原状回復しなければならない床の傷とは|自分で補修する方法と予防法

「床に傷がついちゃったけれど、これって原状回復させないといけないの?」
「どのくらいの床の傷なら、原状回復しなくていいのかな?」

など、賃貸物件の床に傷をつけてしまって悩んでいませんか?

物を落としてしまったり掃除を怠ったりなど、過失や怠慢によってついてしまった床の傷は、居住者が入居時の状態に戻さなくてはなりません。

床の傷がどのような原因でできたかによって、誰が原状回復しなくてはならないのか?国土交通省が以下のように定めています。

負担する人原状回復義務の範囲
居住者故意、過失、不注意、怠慢によってできたもの
大家・管理会社通常の使用によってできたもの
・湿気や日照など自然現象による傷み(経年劣化)
・通常生活の中で生じた傷み(通常損耗)

しかし、このようなガイドラインが設定されているにもかかわらず、原状回復に関連するトラブルが後を絶たず、年間1万件を超えているのが現状です。

中には、退去時に床の傷の原状回復費用として、100万円を超える法外な費用を大家から請求されてトラブルになった例もあります。

そこで、万が一床の傷の原状回復について納得がいかなかった場合、大家や管理会社と話し合うことができるよう、正しい知識を身に付けておきましょう。

原状回復について正しく理解し、床の傷が出来てしまった場合は適切に対応していきましょう!

1.賃貸物件の退去時に必要な原状回復義務

賃貸物件を退去する際には、入居時と同じ、あるいは限りなく近い状態に戻す必要がありますが、どのような床の傷であれば居住者の責任となるのでしょうか?

以下で、原状回復義務についてと、どのような床の傷や汚れが居住者の責任になるのかについてお伝えしていきます。

1-1. 原状回復義務とは

原状回復義務とは、居住者が故意あるいはうっかり傷をつけたり汚してしまった部分を、修理あるいは清掃し、入居時の状態に戻さなくてはいけないことです。

原状回復は、民法第621条によって以下のように義務づけられています。

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

「改正民法第621条(賃借人の原状回復義務)」

つまり、故意や過失が原因で傷をつけてしまったのであれば、居住者が清掃や修理の費用を支払うことになります。

賃貸物件で入居時に敷金を支払っている場合は、清掃および修理費用が、退去時に敷金から差し引かれるのが一般的です。

敷金は、家賃の未払いや原状回復が必要な場合の費用に充てる目的で、入居時に大家や管理会社に支払うお金です。

たとえば家賃10万円の物件で敷金が1か月分だった場合、入居時に10万円の敷金を支払っています。

この場合、清掃費用や修理費用が敷金の10万円から差し引かれます。もし、10万円以上の費用がかかってしまった場合は、居住者が超過した分を支払わなくてはなりません。

1-2. 原状回復義務の負担範囲

居住者が原状回復しなくてはならない範囲は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)によると、以下の通りです。

負担する人原状回復義務の範囲
居住者故意、過失、不注意、怠慢によってできたもの
大家・管理会社通常の使用によってできたもの
・湿気や日照など自然現象による傷み(経年劣化)
・通常生活の中で生じた傷み(通常損耗)

「うっかり作ってしまった傷」や「掃除をずっとしなかったために出来てしまったしつこい汚れ」など、過失や怠慢によって生じた範囲は居住者の負担となります。

対して、日光が当たることで変色してしまった畳や、冷蔵庫を置いていた床にくぼみができたなど、損傷の理由が経年劣化や通常の生活による摩耗である場合は、居住者ではなく大家や管理会社の負担となります。

しかし、上記のようにガイドラインが定められているにもかかわらず、原状回復に関するトラブルの相談が後を絶ちません。

原状回復に関連するトラブルは年間1万件を超える

毎年、国民生活センターには多くの原状回復に関するトラブルが寄せられており、2020年度は11156件の相談がありました。

賃貸物件を退去する際に、ハウスクリーニングや修繕などの原状回復費用として想定を上回る金額を請求された、あるいは敷金が返金されないといった内容です。

上記の国土交通省のガイドラインを参考にして、居住者と大家・管理会社の間でどちらがどこまで原状回復義務を負担するか話し合う必要があります。

しかし、入居契約時に交わした賃貸仮契約書に特記事項がある場合は、ガイドラインではなく特記事項の内容が優先されるので、入居時にしっかり内容を確認することが大切です。

ガイドラインはあくまでも原状回復の目安となるものです。
意見が食い違う場合は、大家や管理会社ときちんと話し合いをしていくことが大切です。

2.原状回復しなければならない床の傷とは

それでは、原状回復しなければならない床の傷について、居住者と大家・管理会社の責任別に詳しく解説していきます。

2-1.【居住者の責任】故意や過失でできた傷

以下のようなことが原因で床に傷ができてしまった場合、居住者の責任になります。

ひっかき傷・椅子を引いたり、テーブルを動かした
・赤ちゃんや幼児がおもちゃを床に擦りつけた
・ペットの爪が床に食い込んだ
へこみ傷・うっかりテレビを床に落としてしまった
・赤ちゃんや幼児がおもちゃを床に叩きつけた
・ピアノなどの荷重がかかる家具を置いた

ひっかき傷は、普段の生活で知らず知らずのうちに付いてしまうことが多いです。一方へこみ傷は、局所的に強い力が加わったことで、床がくぼんでしまいます。

冷蔵庫や洗濯機、テーブルなど、生活必需品を置いたことによるへこみ傷は居住者の責任とはなりませんが、ピアノなど必需品以外の家具を置いてくぼみが出来た場合は、居住者の責任となるケースが多いです。

2-2.【大家や管理会社の責任】経年劣化や天候が原因による傷

以下のようなことが原因で床に傷ができてしまった場合、大家や管理会社の責任になります。

経年劣化・日照が原因で、畳の色があせてしまった
・フローリングの塗装が(自然に)剥がれ、床材が反ってしまった
通常損耗・冷蔵庫を置いた部分にくぼみができた

上記のように、物件が古くなったことによる床の傷や変化は、経年劣化となるため大家や管理会社の責任になります。

通常損耗については、上記のように「家具や家電を置いた場合、通常予想される範囲内のくぼみ」であれば、大家や管理会社の責任となりますが、明確な線引きが難しい部分です。

ちなみに入居時から付いている傷も、大家や管理会社の責任です。入居時には以下のように、初期傷がないかどうかを必ず確認するようにしましょう。

入居時は初期傷チェックを忘れずに!

入居前から元々ついている傷や汚れに関しては、居住者に原状回復の義務はありません。

そのため、入居時に床やその他の部分に傷や汚れがないかどうか、入念にチェックしておくことが大切です。

大家さんや管理会社によっては、「初期傷チェックリスト」として、各箇所の傷や汚れをチェックできるリストを入居者に渡す場合もありますが、そうではない場合は、自分自身でひとつずつ確認していく必要があります。

もし、傷や汚れを見つけたら、その箇所を写真に残しておき、必ず大家さんや管理会社に報告してください。

そうすることで、退去時に「いつからその傷がついたのか」で揉めることもなく、不要な傷まで原状回復義務を負わされることもなくなるからです。

どのような傷が原状回復の必要があるのかなど、具体例についてもっと詳しく知りたい方は、「賃貸の原状回復は負担範囲によって決まる!|原状回復の基礎知識」をご参照ください。

3.床の傷を業者に依頼した場合の補修費用相場

床にできた傷の範囲が広かったり深い場合は、自分で修復することはなかなか難しいため、専門業者に補修を依頼することになります。

相場は傷の程度や範囲、補修方法などによって異なりますが、所要時間別に表した費用相場は以下になります。

所要時間修繕費の相場
1時間以内11.5万円
3~4時間以内2.53万円
5~8時間以内3.54万円

業者によって、上の表のように「所要時間」を基準にしている場合や、「1平方メートルあたりいくら」と広さを基準にして費用を設定している場合、「傷の広さや深さ」で設定している場合などそれぞれ異なります。

所要時間を基準に料金が決まる場合は、業者の経験値やスキルによって、同じ時間でも補修できる傷の数が変わってきますので、注意が必要です。

「原状回復費用についてもっと詳しく知りたい」という方は、「原状回復の費用|負担すべきケースと費用を抑える方法を解説」で詳しく紹介していますので参考にしてください。

4.床の傷を自分で補修する方法や予防法

先ほど述べたように、大きな傷や深い傷は専門業者に修復を依頼したほうが確実ですが、小さい床の傷であれば、市販品の補修キットを使って自分で直すこともできます。

以下で、フローリング、クッションフロア、畳の3種類に分けて傷を補修する方法と、お勧めの市販品補修キットをご紹介します。

また、床に傷をつけないためにはどのような対策を行ったらよいのか、予防法についても合わせてお伝えしていきます。

4-1.フローリングの傷の補修

ひっかき傷やへこみ傷、えぐれ傷をパテや補修キットを使い、下記の順番で補修していきましょう。

  1. 傷と周りの汚れ(ごみやほこり)を取ってきれいにする
  2. キットに付属しているパテを使い、削れてしまった部分を埋めていく
  3. 埋めたあとに盛り上がった部分をサンドペーパーでこすり、表面を平らにする

これでもまだ傷が隠れない場合は、再度パテを使い傷を埋め、表面をこすって平らにする作業を繰り返していきます。

自然な仕上がりにするポイントは、フローリングの色と同じか限りなく近い色のパテを選ぶことです。ほとんどの市販品キットには複数の色が用意されているため、2種類以上のパテを混ぜ合わせて床の色に近づけることも可能です。

4-1-1. フローリングの傷の補修におすすめのアイテム

ハウスボックス イージーリペアキット

出典:Amazon

商品名ハウスボックス イージーリペアキット
主要成分パラフィンワックス、顔料
商品の重量124g

単三電池利用の電池コテを用い、ひっかき傷やえぐれ傷、へこみ傷を補修していきます。電池コテはスイッチを押している間だけ熱くなるタイプのため、ヤケドの心配も少なく安心して利用できます。

床の色に合ったイージーリペアスティックを選びますが、2色以上を混ぜ合わせて使うことも可能です。オレフィンシートや塩ビシートなどの熱に弱い素材でも問題なく利用できます。

4-2.クッションフロアの傷の補修

トイレや洗面所などで使われているクッションフロア。

その床にタバコの焼け焦げを作ってしまった場合は、浅いものであれば以下でご紹介する補修材を使うことで、焦げ付きが目立たなくなります。

利用手順は以下の通りです。

  1. シームシーラーを焦げ付いた場所に数滴垂らす
  2. 数分置いてから、から拭きする
  3. 焦げが取れるまで何度か繰り返す

その他のひっかき傷やへこみ傷などは、基本的にはフローリング用の補修キットを使って問題ありません。

しかし、クッションフロアは火や熱に弱いため、電動コテなど熱くなるタイプの補修材を使う場合は注意が必要です。必ず、ビニール素材に使えるかどうか確認しましょう。

先ほどフローリングの傷の補修でご紹介した「ハウスボックス イージーリペアキット」は、オレフィンシートや塩ビシートなどの素材にも利用できます。

4-2-1. クッションフロアの焦げ付きの補修におすすめのアイテム

シームシーラー

出典:Amazon

商品名シームシーラー
主要成分塩化ビニル系共重合樹脂
商品の重量50g

クッションフロア用の目地接着剤で、目地にほこりや水が入って汚れたり剥離するのを防ぎます。また、クッションフロアの浅い焦げ付きにも利用できるため、タバコの焼け焦げを除去する際にも利用できます。

また、皮膚に付着したり、臭いを吸うことで気分が悪くならないよう、使用の際には手袋をしたり換気をするなど対策してから作業するようにしてください。

4-3.畳の傷の補修

畳の上に重い家具を置くと、その場所だけがへこみ傷として残ります。へこみの深さにもよりますが、アイロンの熱を利用することで補修することができます。

下記の順番で補修していきましょう。

  1. 霧吹きをへこんだ場所に吹きかける
  2. 水に浸して固くしぼった雑巾をへこんだ場所に置く
  3. 2の上から、アイロンをかける

もし、スチームアイロンを使う場合は、2番の濡らした雑巾は不要です。乾いた雑巾の上からスチームアイロンをかけていきましょう。

また、ペットや赤ちゃんが畳をいじってささくれを作ってしまった場合は、図工の授業でも利用する木工用ボンドと絵筆を使って補修することができます。

以下の手順で作業していきましょう。

  1. 補修する周りをから拭きしてほこりやゴミを取る
  2. 木工用ボンドを10倍の水で薄める
  3. 絵筆に薄めた木工用ボンドをつけてささくれ部分に塗る

ボンドが乾けば補修完了です。

4-4.床の傷をつけないための予防法

ここまで、床に付いた傷を修復する方法について述べてきましたが、日常生活の中でできるだけ傷をつけないように予防していくことで、原状回復の心配をしなくて済むようになります。

ひっかき傷やへこみ傷を予防するために、以下のような対策を試してみてください。

傷の種類予防法
ひっかき傷・椅子やテーブルの脚に、やわらかいフェルトシートを貼ったり脚カバーをかぶせる
・キャスター付きの椅子や家具の下には、シートやマットを敷く
へこみ傷・重い家具の下に、保護用のシートやマットを敷く

椅子を引くときに床がこすれて、線状の細かい傷が床についてしまう事例がよく見受けられます。100円ショップなどでも、フェルトシートや脚カバーが手に入りますので、お持ちの椅子に合ったものを購入してください。

キャスター付きの椅子や家具を利用する場合、下にシートを敷く以外に、フローリングでも傷がつきにくいと言われているウレタンキャスターを使用した椅子や家具を購入する方法もあります。

しかし、いずれにしても椅子を引いたり移動させる際に傷がつくリスクはありますので、床にシートやマットを敷いた方が安心です。

ちなみに補足ですが、床に傷をつけないようにシートやマットを使い予防することで、階下への騒音を減らしてくれる効果もあります。

集合住宅にお住まいの場合は、床の傷を予防できると同時に騒音対策にもなるため、一石二鳥と言えるでしょう。

5.床の傷以外にも気を付けるポイント

ここまでは床の傷についてお伝えしてきましたが、入居している物件を退去する際には、床の傷以外にも原状回復が必要なケースがあります。以下が気を付けるべきポイントです。

  • 床にシミができていないか?
  • 床にカビができていないか?
  • 床に汚れが残っていないか?
  • 床に臭いがしみついていないか?

もし、清掃を怠ったことが原因で床にシミやカビ、汚れや臭いが付いてしまったら、原状回復しなくてはなりません。

具体的には、以下のような汚れや臭いが居住者の責任になります。

汚れの種類居住者の責任となるもの
シミやカビ・飲み物をこぼしてフローリングにシミやカビが残った
・結露を放置して床にシミやカビが残った
・ペットのオシッコのシミが床に残った
・タバコのヤニや黄ばみが床に残った
・子どもがお絵かき遊びをしたらクレヨン汚れが床に残った
におい・タバコの臭いが床に染み付いた
・ペットの臭いが床に染みついた

汚れ部分を発見したら、まずは市販のヤニ取りスプレーやカビ取りスプレーなどを使い、丁寧に掃除をしてください。軽い汚れや臭いであれば取り切れる場合もあります。

しかし、タバコやペットのしみついた臭いや、汚れがついてから長年経過しているものについては、自分で掃除をしてもなかなか取り切れるものではありません

その場合は、素人判断をせずに特殊清掃業者に依頼することも検討しましょう。

何もせずに退去した場合に原状回復にかかる費用よりも、退去前に業者に清掃や臭い取りを依頼することで、費用が安くなる可能性があります。

8000件以上の豊富な清掃・消臭実績を持つリスクベネフィット

掃除をしても、どうしても汚れや臭いが落ちない場合や、いったん取り切れたカビ汚れやペット、たばこの臭いが復活してくる場合は、表面だけではなく床の裏側まで汚れや臭いがしみついている可能性があります。

その場合は早めにプロの業者に依頼し、清掃や消臭をしてもらいましょう。

特殊清掃や災害復旧の現場経験8000件以上のリスクベネフィットでは、特許技術を取得した高い技術力を生かして清掃や消臭を行っています。

自分ではどうしても取れないペットの臭いについては専門業者の助けを借りて、臭いのないスッキリした生活空間を取り戻しましょう。

詳しい問い合わせは、こちらより行えますのでご確認ください。

6.まとめ

この記事では、賃貸物件の退去時に求められる原状回復、中でも床の傷に特化してお伝えしてきました。

最初に、原状回復義務として「居住者は、故意あるいはうっかり傷をつけたり汚してしまった部分を、修理あるいは清掃し、入居時の状態に戻さなくてはならない」ことをお伝えしました。

居住者、大家・管理会社が原状回復しなくてはならない範囲

負担する人原状回復義務の範囲
居住者故意、過失、不注意、怠慢によってできたもの
大家・管理会社通常の使用によってできたもの
・湿気や日照など自然現象による傷み(経年劣化)
・通常生活の中で生じた傷み(通常損耗)

◎「うっかり作ってしまった傷」や「掃除をずっとしなかったために出来てしまったしつこい汚れ」など、過失や怠慢によって生じた範囲は居住者の負担となります。

◎国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に原状回復の責任範囲が定められているにも関わらず、年間で1万件を超える原状回復トラブルが報告されています。

原状回復に関連するトラブルは年間1万件を超える

毎年、国民生活センターには多くの原状回復に関するトラブルが寄せられており、2020年度は11156件の相談がありました。

賃貸物件を退去する際に、ハウスクリーニングや修繕などの原状回復費用として想定を上回る金額を請求された、あるいは敷金が返金されないといった内容です。

上記の国土交通省のガイドラインを参考にして、居住者と大家・管理会社の間でどちらがどこまで原状回復義務を負担するか話し合う必要があります。

しかし、入居契約時に交わした賃貸仮契約書に特記事項がある場合は、ガイドラインではなく特記事項の内容が優先されるので、入居時にしっかり内容を確認することが大切です。

床につく傷の種類のうち、以下のケースは居住者の原状回復義務となります

ひっかき傷・椅子を引いたり、テーブルを動かした
・赤ちゃんや幼児がおもちゃを床に擦りつけた
・ペットの爪が床に食い込んだ
へこみ傷・うっかりテレビを床に落としてしまった
・赤ちゃんや幼児がおもちゃを床に叩きつけた
・ピアノなどの荷重がかかる家具を置いた

◎以下が原因で床に傷がついてしまった場合は、大家や管理会社の責任になります

経年劣化・日照が原因で、畳の色があせてしまった
・フローリングの塗装が(自然に)剥がれ、床材が反ってしまった
通常損耗・冷蔵庫を置いた部分にくぼみができた

◎床にできた傷が広い、深い場合は業者に補修を依頼しますが、その際の費用相場は以下の通りです

所要時間修繕費の相場
1時間以内11.5万円
3~4時間以内2.53万円
5~8時間以内3.54万円

小さな床の傷を自分で補修する方法について、フローリング、クッションフロア、畳の3パターン別に補修方法をご紹介しました。市販品キットやアイロンなどを用いて、ひっかき傷やへこみ傷を補修することができます。

床の傷を防止するために、いすやテーブルの脚にフェルトシートを貼ったり、脚カバーをかぶせる。家具の下に保護用のシートやマットを敷くことをお勧めします。

最後に、床の傷以外にも気を付けるポイントとして、床のシミやカビ汚れ、ペットやタバコが原因でついた臭いも原状回復の責任範囲になることをお伝えしました。

この記事が、床の傷を原状回復させるべきかどうか、判断する際のお役に立てることを願っております!

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